裁判官は憲法の駄犬か。
- 2023/05/31
- 05:16
<法律上同性同士の結婚(同性婚)を認めていないのは憲法に違反するとして、愛知県内の同性カップルが国を訴えた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。西村修裁判長は「憲法14条にも同24条2項にも違反する」との判断を示した。ただ、国への賠償請求は棄却した。同種訴訟で、憲法14条に違反するとの司法判断は2021年3月の札幌地裁判決に続いて2例目。同24条に違反するとの判断は初めて。
「好きな人と一緒に生きやすい国に」 国を訴えた同性カップルの願い
訴状によると、原告側は、相続や税の配偶者控除など、結婚することで異性カップルが得られる権利や利益を同性カップルが得られないことは差別にあたり、「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反すると主張。同性婚を認めないことは「婚姻の自由」を保障する憲法24条にも反すると訴えていた。
その上で、08年以降、同性カップルの権利保護などを求める国連からの勧告が再三あったほか、15年以降は「パートナーシップ制度」を導入する地方自治体が増えたと説明した。こうした国内外の動きを踏まえ、原告が提訴した19年よりも前に国会は同性婚を認める必要性を認識していたと指摘。「立法不作為」による賠償責任もあるとした。
同種訴訟は全国5地裁で起こされ、今回の判決は4件目。違憲性について、札幌は「違憲」、22年6月の大阪は「合憲」、同年11月の東京は「違憲状態」と判断は分かれたが、賠償請求はいずれも棄却していた。6月8日には福岡地裁で判決が予定されている>(以上「朝日新聞」より引用)
「同性婚を認めないのは「違憲」 国への賠償請求は棄却 名古屋地裁」との見出しに驚いた。同性婚を認めないのは「意見」とは名古屋地裁の判事が所有する日本国憲法を記した書物と、私が所有する日本国憲法の「本」とは異なるとでも云うのだろうか。
私が所有する日本憲法には「婚姻は両性の合意に基づき云々、」と書いてある。両性の合意であって、二人の合意とは書かれていない。つまり「同性婚」を認める、とは一行たりとも書かれていない。しかし名古屋地裁の判事氏が所有する日本国憲法の本には「二人の合意」で婚姻できる、と書かれているのだろう。
裁判官は憲法の番人であって、国民世論の「聞き役」であってはならない。ましてや自公内閣に倣って勝手に「解釈改憲」してもならない。行政の府が勝手に「解釈改憲」したら、憲法の番人たる最高裁判所は「解釈改憲」に対して「違憲状態」との談話くらい発表してはどうか。それが憲法の番人たる者の務めではないか。それとも内閣によって人事権を握られ、内閣を忖度しなければならない官僚の常として、総理大臣の意向には逆らえない、という保身が強く働いているのだろうか。
名古屋地裁の判事たちは同性婚を認めないのは「意見」状態だと判決を下した。それならその判決の根拠たる憲法条文を提示して頂きたい。
そもそも「両性の合意」に基づく婚姻を認めているのは、婚姻により当然予想される妊娠と出産、さらには子育てと「婚姻」した者に予想される様々な「負担」を国家として少しでも軽減し援助するための規定だ。
国家として存続するためには日本国民の婚姻と出産、及び子育ては必要不可欠だ。その負担の一端を国家や社会が担うための根拠として「両性の婚姻」と憲法に明記してある。ただ同性婚に関しては「婚姻」と認める必要性は何らない。妊娠もしなければ出産や子育てもないため、「同棲関係」のままで不都合はないはずだ。それとも同性愛者だと国が認知しなければ人としての「基本的人権」が侵害されるのだろうか。
裁判官が世間の風潮に流されて、憲法に書かれていないことまで勝手に解釈して「改憲」してはならない。あくまでも律儀に憲法条文を墨守すべきだ。従って、行政府=内閣が勝手に「解釈改憲」したなら、即座に「解釈改憲は許されない」という談話を発表して、国民に違憲内閣だと注意喚起すべきだ。
日本の司法の府は一体どうっているのか。勝手な内閣による「解釈改憲」を許し、声高に騒ぐ「両性婚」なるものを認めないのは「違憲」だと判決を下して恥じない。これが憲法の番人だろうか。門前に繋がれている番犬にも劣る駄犬といわざるを得ない。
スポンサーサイト